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不動産会社に支払う仲介手数料って何?計算方法と上限を知ろう

2022.06.23

不動産会社を利用したことのある方の多くは、「仲介手数料」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。仲介手数料は、不動産会社を介して取引を行った際に支払う費用ですが、「どうして支払う必要があるのかよくわかっていない」という方も多いのではないでしょうか。

 

仲介手数料について詳しく知っておくと、損をせずに済む可能性もありますし、トラブル回避につながったり、仲介手数料を払ったからこそ結果的に安くできたり、ということもあるのです。本記事では仲介手数料の役割と、賃貸・売買における計算方法・上限について解説します。

 

1.仲介手数料って何?

 

仲介手数料とは、不動産会社が取引を成立させてくれたことに対して支払う「成功報酬」のこと。つまり、契約締結に至って初めて発生する費用です。

 

不動産会社はお客さんから「部屋を借りたいからこの条件で探して欲しい」「家や土地を売りたいから買ってくれる人を探して欲しい」と依頼をされ、お客さんの希望にあった取引ができるように営業活動をします。

 

賃貸の場合は、部屋の提案・現地の内覧案内・条件交渉・契約書類の作成・契約締結と引渡しが不動産会社の役割です。

売買の場合は、後で売主と買主がトラブルにならないように土地や建物に関わる様々な情報を間違いなく調査し、広告費をかけてインターネット上に掲載したりチラシを作ったりして宣伝し、購入希望者に対しての対応・条件調整や契約書類の作成、不動産の引渡しのための各種手続きや段取りなどを行います。

 

これらが全て完了して初めて、仕事への報酬として不動産会社が仲介手数料を受け取る権利が発生するのです。

 

払う側の気持ちとしては節約できるに越したことはないと感じてしまう仲介手数料ですが、取引に関わる責任を不動産会社が負うことへの対価という大事な側面も持ち合わせており、お客様の利益につながる性質のものですので、支払わないことで責任の所在が曖昧になりお客様が不利益を被る、ということもあり得るのです。

 

2.仲介手数料の計算方法と上限(賃貸)

 

不動産会社がお客さんから受け取れる仲介手数料の上限は、賃料の1ヶ月分に消費税を加えた金額と法律で定められています。

賃貸の場合の仲介手数料の相場は通常1カ月分ですが、法律で定められているのはあくまでも上限金額のみのため、双方の話し合いのうえ減額することも可能。

無料のボランティアをしているわけではない不動産会社が仲介手数料を減額したり取らない場合、不動産会社の仕事に対する報酬は貸主側から支払われているのですが、では、同じくボランティアで貸主業をしているわけではない貸主が不動産会社に支払うそのお金をどこから捻出しているかというと、入居者が支払う初期費用や家賃、短期解約違約金等からとなっており、結局のところ入居者が負担しているというからくり。

本当は可能だった家賃減額を教えてもらえなかったり、その他費用の減額をしてもらえなかったりと、仲介手数料を払わないことで一見得をしたように見えて、実は払わなかったことにより逆に大きく損をしているという可能性もあるわけです。

 

3.仲介手数料の計算方法と上限(売買)

 

売買の場合の仲介手数料は、取引される不動産の価格によって計算方法が変わります。

 

下記の計算式は、国土交通省が示している計算式を基にして作られた「速算法」といい、不動産会社が売買の現場で実際に使用しているものです。

 

取引物件価格(税抜)

仲介手数料の上限

400万円超

取引物件価格(税抜)×3%6万円+消費税

200万円~400万円以下

取引物件価格(税抜)×4%2万円+消費税

200万円以下

取引物件価格(税抜)×5%+消費税

 

 

この計算式で算出されるのも、一度の不動産取引で請求できる仲介手数料の上限金額のため、不動産会社とお客さんの双方の合意があれば減額できるのですが、1.仲介手数料って何?の頁でも記述したように、仕事への報酬と、大きな金額である不動産の取引に関わる責任を不動産会社が負うことへの対価という側面があります。

高く感じてしまう仲介手数料ですが、お客様の利益のために最善を尽くして多くの時間や労力、経費を使って業務を遂行し、その上大きな責任を負う不動産会社からすると、お客様の感覚とは裏腹に、割に合わないものだったりします。

 

仲介手数料を正しく理解して賢い不動産取引を

 

不動産会社は取引成立のために、営業活動や書類作成、条件交渉といったさまざまな業務を担ってくれます。つまり、仲介手数料があるからこそ、お客様の利益が守られ、安心かつスムーズな不動産取引が実現できるとも言えるのです。

 

しかしながら、必ずしも上限金額いっぱいまで支払う義務はないというのもまた事実。最近では「仲介手数料半額」などとしている不動産会社も増えてきています。“只より高い物はない““損して得とれ”ということわざがあるように時と場合をよく見極めて、生涯付き合えるような信頼できる不動産担当者を持っておかれるのが結局はお客様の利益にいちばん繋がるのだと思います。

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