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令和6年以降 住宅ローン減税が変わります
2023.10.30
そろそろ年末を意識し始める季節になってきましたので
今日は、令和6年1月以降の住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)の
変更点を記載しておこうと思います。
2024年1月以降、新築や宅建業者が売主のリフォーム済み住宅について
『省エネ基準などに適合していない一般住宅は住宅ローン減税を受けられなくなります』
いま現在、省エネ基準に適合していないいわゆる普通の建て売り住宅を検討している方は
お急ぎください!!お気を付けください!!
令和5年12月までに入居(住民票移動)で最大3000万円までの借入に対して0.7%、控除期間13年間で適応。
令和6年1月以降の入居では住宅ローン減税0円です!
それに比べ、中古住宅(既存住宅)に関しては、
省エネ基準などに適合していないいわゆるフツーの一般住宅でも、
令和6年1月以降も最大2000万円の借入に対して0.7%、控除期間10年で適応されます。
な、の、で、
年内もあと2か月ほどです。いま現在、建売の新築に多い普通の一般住宅を検討されている方々は
年内と年明けの住民票異動では最大値で270万円ほどの控除額が変わってくる
という試算もあったりしますので、、意識してみてください。
弊社で購入をお手伝いさせていただいたお客様には必ずお伝えしていますが
住宅ローンを組んだあと最初の確定申告は必ずご自身で申告を行い
住宅ローン減税を受けてください。
2回目以降はお勤め先の年末調整で対応可能です。
住宅ローン減税にはほかにも要件がございます。
よくわからん!という方はご説明させていただきますのでご相談くださいませ。
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